信用取引・貸借取引に関する規制

相場が過熱した際や、
投資家保護の観点から証券取引所が信用取引について何らかの制限を設けることを信用規制と呼ぶ。
個々の銘柄に実施する個別規制と、
信用取引が可能なすべての銘柄を対象とした全面規制があり、
委託保証金率の引き上げや代用有価証券の使用制限、
掛け目の引き下げなどを実施し、
この措置を受けた銘柄を規制銘柄と呼ぶ。

以下、東証HPより。

証券金融会社は、制度信用取引の売買を受けて、証券会社に対して資金・株券を貸し付けます(これを「貸借取引」といいます。)。

特定の銘柄について、制度信用取引による売付けの増加等に伴い貸借取引の貸株申込みが増加し、貸株申込みが融資申込みを超過した場合、証券金融会社は、その超過分の株券を証券会社や外部の株主から借り入れて調達します。
証券金融会社は、貸株申込みの増加等により株券の調達が困難となるおそれがある銘柄については、証券会社に対して貸株注意喚起通知を行い、株券の調達が困難となった銘柄については、証券会社に対して貸株申込み制限又は停止を行います。

これらの措置は、証券会社に対する措置で投資者の信用取引の利用を直接制限する措置ではありません。しかしながら、証券会社の多くは、株券の調達を証券金融会社を通じて行っているため、貸借取引に伴う貸株申込停止措置がとられた場合、事実上、制度信用取引の新規売付けが困難となることが多いと考えられます。
これらの措置が取られた銘柄につきましては、証券会社により制度信用取引の利用(新規売付け、現引き、転売)が制限又は停止される場合がありますので、投資者の皆様は是非ご注意ください。

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