報復税899条

内国歳入法899条(Internal Revenue Code Section 899)は、現在米国で検討されている税制改正法案「One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)」に含まれる条項で、「報復税」または「不公平な外国税に対する是正措置」と呼ばれています。

この条項の主な目的は、米国市民や企業に対して「不公平な税」を課していると見なされる国々に対し、米国が報復的な課税を行うことです。具体的には、以下のような点が挙げられます。

対象となる国(Discriminatory/Offending Foreign Country): OECDの第2の柱(Pillar 2)で規定される「軽課税所得ルール(UTPR)」、デジタルサービス税(DST)、迂回利益税(DPT)など、米国が不公平と見なす税制を導入している国が対象となります。財務長官がこれらの国をリストアップし、四半期ごとに更新する権限を持つとされています。

対象となる納税者(Applicable Person): 上記の「不公平な税」を課す国の居住者である個人、法人、パートナーシップ、政府系ファンドなどが対象となります。

課税内容:

追加的な源泉徴収税: 対象国の居住者が米国から得る配当、利子、その他の所得などに対し、追加の税金が課されます。初年度は5%の追加税率が適用され、その後4年間で毎年5%ずつ上昇し、最大で20%の追加税率が適用される可能性があります。

支店利益税や米国不動産投資に係る税金への影響: 米国支店を持つ外国企業や、米国所在の不動産の売却に係る源泉税(FIRPTA)にも影響が及ぶ可能性があります。

BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax) の拡大: 既存のBEATの適用範囲が拡大される可能性があります。

租税条約との関係: 既存の租税条約による減免措置があっても、内国歳入法899条が優先して適用される可能性が指摘されています。

日本への影響: 日本がOECDの第2の柱であるUTPRを導入する見込みであるため、内国歳入法899条の対象国となる可能性が高く、日本の投資家や企業に影響が及ぶことが懸念されています。例えば、日本の個人投資家が保有する米国株の配当金や社債の利子に対する源泉徴収税が加算される可能性があります。

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