「路線価」とは、道路に面する宅地の1平方メートルあたりの評価額のことです。主に、相続税や贈与税の計算に使われる「相続税路線価」と、固定資産税の計算に使われる「固定資産税路線価」の2種類があります。単に「路線価」と言う場合は、相続税路線価を指すことが一般的です。
相続税路線価とは
目的: 相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額の基準となります。
公表: 国税庁が毎年7月1日に、その年の1月1日時点の価格を「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」として公開します。
水準: 公示地価(国土交通省が発表する土地の正常な価格)の約80%程度を目安に設定されています。
調べ方: 国税庁のウェブサイトで、調べたい地域の路線価図を閲覧できます。
見方: 路線価図には、道路に沿って数字(千円単位)が記載されており、これが1平方メートルあたりの路線価です。数字の横にはアルファベットが記載されていることがあり、これは借地権割合(土地を借りている権利の割合)を示します。
計算方法:
基本的には「路線価 × 奥行価格補正率 × 土地面積」で計算されます。
奥行価格補正率とは、道路からの奥行きが長くなると土地の利用価値が下がるといった補正を行うための係数です。
角地や二方道路に面している土地など、土地の形状や接道状況によって、さらに側方路線影響加算率や二方路線影響加算率といった補正率を乗じて評価額を調整します。
路線価が設定されていない地域(市街地以外の地域など)では、固定資産税評価額に「評価倍率」を乗じて評価額を算出する「倍率方式」が用いられます。
固定資産税路線価とは
目的: 固定資産税や都市計画税を計算する際の土地の評価額の基準となります。
公表: 各市町村(東京23区は都)が定めて公表しています。
水準: 公示地価の約70%程度を目安に設定されています。
評価時期: 3年に一度評価替えが行われ、原則としてその評価額が3年間据え置かれます。ただし、地価が大幅に下落した場合は、年度途中で修正されることもあります。
調べ方: 各市町村の税務課窓口や、自治体のウェブサイトで閲覧できる場合があります。
路線価とその他の土地価格との関係
土地の価格には、様々な種類があります。
実勢価格: 実際に市場で売買される価格。時価とも言われます。
公示地価: 国土交通省が毎年発表する、全国の標準的な地点の土地の価格。一般の土地取引の目安となります。
基準地価: 都道府県が毎年発表する、公示地価を補完する地価。
固定資産税評価額: 固定資産税の計算の基準となる価格。各市町村が3年に一度評価します。
相続税評価額: 相続税・贈与税の計算の基準となる価格。路線価方式または倍率方式で評価されます。
これらの価格はそれぞれ目的が異なり、価格水準も異なります。一般的には、「実勢価格 > 公示地価 > 相続税路線価 > 固定資産税評価額」という関係性があります。
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