日証金ルール 貸借取引の利用制限措置

注意喚起通知基準
証券金融会社の定める注意喚起通知基準

残高基準
次の残高基準のうち2以上の基準に該当した銘柄について注意喚起通知を行います。
ただし、株券の調達が困難となるおそれのない銘柄については、
1単位当りの投資金額が著しく小さい銘柄
または売買高が急増している銘柄で制度信用売残高が急増するおそれがあると認められる銘柄を除き、
注意喚起通知の実施を猶予します。

■上場株式数(または制度信用取引売残高)÷制度信用取引売残高
10%以上(または1万単位以上)

■制度信用取引買残高÷制度信用取引売残高
60%以上

■上場株式数(または貸借取引貸株残高)かつ貸借取引貸株残高÷貸借取引貸株残高
貸借取引融資残高
3%以上(または3千単位以上)かつ120%以上

特性基準
買い集めや公開買付けにより流動性が著しく低下するおそれがある銘柄、
急激な株価の変動または売買高の増加により貸借取引の利用が急増するおそれがある銘柄、
株式分割等にかかる基準日や決算期末等を控え借株が制約される銘柄など、
個別の理由により株券の調達が困難となるおそれのある銘柄については、
上記の残高基準にかかわらず注意喚起通知を行います。

注意喚起通知を行ったにもかかわらず、
その要因となった状況等が改善せずにさらに悪化した場合には、
やむを得ず、金融商品取引業者に対して貸借取引申込みの制限または停止を行います。
ただし、緊急を要する場合には、
注意喚起通知を行わずに貸借取引申込みの制限または停止を行うことがあります。

日証金・貸借取引の利用制限措置